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コラム / 「住民税の還付」 お忘れなく! △TOP

税源移譲により平成19年1月から
所得税と住民税の移し替えが行なわれた。
この税源移譲に伴い、同19年分の住民税が
納め過ぎなって、住民税の還付が
受けられるケ−スがあるので注意したい。

対象となるのは、同18年に課税される程度の
所得があったが、同19年に所得税が課税されない
程度までに所得が減少した人。

これは、税源移譲が
『所得税と住民税の合計額が変わらない』ように
設計されていることに加え、
住民税の課税額が前年の所得に基づいて
決定するために起こるまれな現象。
そのため、同19年度の住民税に限り
還付される経過措置が設けられている。

この措置を受けるには、同20年7月1日から
31日の間に市区町村に申告することが必要。
自分で申告しない限り、還付されないので、
対象となる人はお忘れなく!

藤井税務会計事務所
http://www.b-info.jp/fkaikei/
[3340] 2008/05/04

コラム / 確定申告、提出後にも再チェック! △TOP

所得税の確定申告が終了。
ホッと一息つく前に、再度見直すことをお勧めしたい。
ちょっとしたミスや勘違いで税金を少なく申告したり、
多く支払ってしまうケ−スも少なくないからだ。

申告して支払った税金が少ない場合は、
修正申告して足りなかった税金を納めることになる。
納税者が自主的に修正申告すれば
過少申告加算税はかからない。

しかし、税務調査や税務署の指摘などで
不足税額を払う場合は、
増加税額の10%相当額の加算税がかかる。
余分な税金を支払わないためにも、
申告内容の再点検は忘れずに実施したい。

反対に税金を払い過ぎてしまった場合は、
申告期限から1年以内であれば更正の請求をして
納め過ぎた税金を還付してもらうことができる。

また、申告期限である3月17日までに
確定申告をしなかった場合には、
「無申告」として所轄税務署長により
所得金額等が決定される。
その場合には、決定税額の15%の無申告加算税が
課せられるので要注意。

ただし、税務調査や税務署の指摘がある前であれば、
無申告加算税も5%に軽減される。
申告を忘れた人は早めに行っておきたい。

藤井税務会計事務所
http://www.b-info.jp/fkaikei/
[3339] 2008/03/20

コラム / 確定申告、Q&Aコ−ナ−でお悩み解決! △TOP

3月に入り、確定申告の提出期限も迫ってきた。
提出書類は何が必要なのか、税金の計算はどうやるのかなど、
頭を悩ませている方も少なくないのでは・・・。

税務署は混んでおり、電話も繋がりにくい。不満は堪る一方。
それらを解消するため、国税庁ではホームページ上に
「確定申告期に多い問い合わせ事項Q&A」の掲載を始めている。

掲載されているのは、「確定申告・還付申告」、「申告書用紙」、
「税務署の開庁時間」、「申告相談」、「申告書の提出」、
「贈与税の申告等」など10項目43の質問とその答え。

初めて申告する方や不慣れな方は
一度覗いてみてはどうだろうか。
目からうろこが落ちるかもしれない。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm

藤井税務会計事務所
http://www.b-info.jp/fkaikei/
[3337] 2008/03/03

コラム / 確定申告、提出前のチェックポイント! △TOP

平成19年分 所得税 確定申告書の受付は、
2月18日(月)から3月17日(月)まで。
一部の税務署では、2月24日と3月2日に限り、
日曜日でも確定申告の相談・申告書の受付を行なっている。

確定申告を提出する前に、
改正事項を中心に気を付けたい
チェックポイントは以下のとおり。

1)定率減税の廃止、
2)所得税の税率構造が、5%から40%の6段階に変更
3)損害保険料控除が改組され、地震保険料控除(最高5万円)を創設
4)寄附金控除及び政党等寄附金特別控除の控除対象限度額を
  総所得金額等の40%相当額に引上げ
5)最高5000円の電子証明書等特別控除の創設
  (平成19年分または20年分のいずれか1回)

また、住宅借入金等特別控除の控除額の特例が創設されるとともに、
住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等の範囲に
一定のバリアフリー改修工事が加えられた。

さらに、住宅ローン等を利用して居住の用に供する家屋について
特定のバリアフリー改修工事(特定増改築等)を含む増改築等を行い、
平成19年4月1日以降に居住の用に供した場合で、
一定の要件に当てはまるときは、特定増改築等住宅借入金等
特別控除が受けられることとされた。

所得税の納期限は3月17日(月)。
今年から納付税額が30万円以下で現金納付する場合には、
所轄の税務署窓口でバーコード納付書をもらえば、
コンビニで納付することも出来るようになっている。

藤井税務会計事務所
http://www.b-info.jp/fkaikei/
[3336] 2008/02/11

コラム / 確定申告で5千円のキャッシュバック! △TOP

確定申告の時期も間近に迫ってきている。
そろそろ準備を始めている方も少なくないと思うが、
そのような方々に嬉しいお知らせ。

確定申告において、その年分の所得税額を限度として、
最高5千円の所得税の税額控除が受けられることになった。

これは平成19年分と平成20年分の確定申告で、
どちらか1回のみの適用だが、e−Tax(電子申告・電子納税)を
利用した場合に、5千円のキャッシュバックという特典が付くというもの。

他にも、e−Taxを利用した場合、
還付申告の還付期間が通常に比べて短縮されたり、
税務署の閉庁時間でも受付システムの利用時間内ならば
申告・納税を行なうことが出来る。
さらに、医療費の領収書や源泉徴収表などの添付書類についても、
3年間の保管義務は有るものの、
添付を省略できるなどのメリットが設けられている。

毎年確定申告を行なう方は、キャッシュバックの特典が
付いている間に、e−Taxの利用を始めてみるのも
賢い選択になるのではないだろうか。

藤井税務会計事務所
http://www.b-info.jp/fkaikei/
[3335] 2008/01/05

コラム / 「損害保険料控除」が廃止され、「地震保険料控除」創設へ △TOP

年末調整のシ−ズンも間近。
各種所得控除により還付される税金を
臨時のお小遣いとして楽しみにしている人も多いはず。
そのような方々にも気になる話題を1つ。

税制改正により火災保険・傷害保険などに適用されていた
損害保険料控除が廃止され、地震保険料控除が
創設されることになった。

経過措置として、以下3点を満たしている
長期損害保険契約等に係る損害保険料については
地震保険料控除の対象になっている。

(1)平成18年12月31日までに締結した契約
(2)満期返戻金などのあるもので
  保険期間または共済期間が10年以上の契約
(3)同19年1月1日以後に
  その損害保険契約等の変更をしていないもの

控除額は、地震保険料については年間の支払保険料の
合計が5万円以下の場合は支払金額、
5万円を超える場合には5万円。
旧長期損害保険料については、
支払金額1万円以下は支払金額、
1万円超2万円以下は支払金額÷2+5千円、
2万円超は1万5千円。

地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合には
5万円を上限ととして、それぞれの方法で
計算した金額の合計額となる。

ただし、旧長期損害保険契約で
地震保険料および旧損害保険料の
両方を支払っている場合には、
いずれか一つの保険料のみしか控除を
受けられないので留意する必要がある。

藤井税務会計事務所
http://www.b-info.jp/fkaikei/
[3334] 2007/11/17

コラム / サブプライムショックで株大損、税務上での救済措置は・・・? △TOP

米国のサブプライムローン(低所得者向け住宅ローン)の
焦げ付き問題に端を発した株式市場の世界同時暴落。
損失を出した投資家も少なくないと推測されるが
税務的な救済措置は、どのようになっているのだろうか。

上場株式の取引で譲渡損が出た場合、
その年に控除しきれない金額は
「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」として、
申告の翌年以後3年間にわたり、株式等の譲渡所得から
繰越控除ができる特例制度がある。
これにより譲渡損失が生じた場合は、
翌年以降の税負担がゼロもしくは軽減されることになる。
適用に当たっては、取引の有無に関わらず
その後3年間連続して確定申告書を
提出することが求められている。

また、「取得費の特例」を活用できるケースもある。
これは、平成13年9月30日以前から引き続いて取得していた
上場株式について、平成22年12月末までに譲渡した場合、
取得費を平成13年10月1日における価格の80%に
相当する金額とすることができるというもの。
適用によって損失が生じる場合には、
他の株式との損益通算ができるほか、一定の要件を満たせば、
「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の
特例を適用することもできる。

しかし、一般的に株や投資信託、FX取引、先物取引などの
金融所得において、利益が出れば税金が発生するが
損失が出た場合に、税金の軽減措置や損失の繰越などの
救済措置は、ほとんど認められていないのが現状。

「貯蓄から投資へ」という政策が推進されている今日、
税制面においても投資家保護を目的とした
支援整備が早急に望まれる。

藤井税務会計事務所
http://www.b-info.jp/fkaikei/
[3333] 2007/09/24

コラム / 住宅ロ−ン控除、住民税からの控除もお忘れなく! △TOP

国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が
移し替えられる税源移譲によって、所得税が減税となり
住民税が増税となる人が多くなってきている。

そこで気になるは住宅ロ−ン控除。
所得税減税により控除しきれない住宅ローン控除額が
発生した場合には、どうすればよいのか。
その問題を解決するために特例措置として
個人住民税による住宅ローン控除制度が設けられた。

平成19年分以降の所得税において住宅ロ−ン控除の適用がある人
(平成11年〜平成18年末に入居した人に限る) について、
減税となった所得税から控除しきれなかったり、
控除できない額が増大した場合などに
平成20年度分から最長で平成28年度分までの
個人住民税において税額控除できるようになった。

サラリ−マンやOLの方などが会社から受け取る
源泉徴収票には、所得税で控除しきれない額が
発生した場合において,「住宅借入金等特別控除可能額」が
記載されることになり給与所得者にとって
自分がこの制度の対象者かどうかの判断が
容易にできるようになった。

住宅ロ−ン控除は所得税において、
適用2年目から確定申告しなくても
年末調整で対応される。
しかし住民税については対象者自身が各市町村へ
「住民税減額申請書」を提出する必要が
あるので気を付けたいところである。

藤井税務会計事務所
http://www.b-info.jp/fkaikei/
[3227] 2007/06/25

コラム / 禁煙治療で税金還付 !? △TOP

新幹線の全面禁煙、禁煙タクシ−の導入など
喫煙者にとっては肩身の狭い時代。
“とうとう、ここまできたか・・・”
喫煙者の実感ではないだろうか。

タバコは体に良くないと思っていても
止められない理由として
それの成分であるニコチンに対して
身体的にも精神的にも依存してしまう
ニコチン中毒が挙げられる。

禁煙後進国と言われているわが国も
発がん物質が含まれているタバコの害を認識して、
厚生労働省が指定している日本循環器学会の
「禁煙治療のための標準手順書」に沿った
治療プログラムを受けるなどの一定条件を
満たした禁煙治療に対して医療保険の適用が可能になった。
基本的な治療内容は、ニコチンパッチを貼る薬物療法と、
患者が途中で挫折しないようにカウンセリングの実施。

医療保険の適用対象となった以上、
禁煙治療が医師の診断による医療行為であれば、
所得税において医療費控除の適用対象となる。
自力では禁煙がムリだった方も
再トライする良い機会になるかもしれない。

藤井税務会計事務所
http://www.b-info.jp/fkaikei/
[3226] 2007/05/12

コラム / 居住用住宅でバリアフリー改修工事、税金面で優遇措置! △TOP

高齢化社会が進む中、事故防止としてバリアフリー改修工事を検討してい
る方も少なくないのではないだろうか。
このような方々を支援するためにバリアフリー改修工事等に充てるために
借り入れた住宅借入金等の年末残高の一定割合を、5年間所得税額から税
額控除できることになった。

改修工事に係る借入金等の年末残高1千万円を限度とし、改修工事に係る
費用相当部分(200万円を限度)に控除率2%、改修工事以外の工事費
用相当部分については1%控除する。
年間の最高控除額は、200万円×2%+800万円×1%=12万円。

最大5年間で60万円の税額控除が可能となる。

該当する工事は、
(1)廊下の拡幅、(2)階段の勾配の緩和、(3)浴室改良、
(4)便所改良、(5)手すりの設置、(6)屋内の段差の解消、
(7)引き戸への取替え工事、(8)床表面の滑り止め化などで、
その工事費用の合計額が30万円を超えるものに限定される。

さらに固定資産税についても特例が設けられた。
一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅については、改修工事が完了
した翌年度分の固定資産税が3分の1減額される。
ただし、補助金などを除く自己負担分が30万円以上で、100平方メー
トル相当分までが限度になっている。

居住用住宅で高齢者の事故などが多くなってきている中、所得税及び固定
資産税のダブル優遇措置はバリアフリー改修工事に弾みがつきそうだ。

藤井税務会計事務所
http://www.b-info.jp/fkaikei/
[3225] 2007/04/09


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