|
|
 |
コラム |
 |
|
|
|
 |
役立つ知識から、こだわりの趣味まで、幅広く話題を提供する「コラム」をスタート。 コラムに投稿していただける「コラムニスト」を募集します。 資格は不要です。読者の皆さんのお役立ち情報から、趣味の披露など、皆様の声を募集しています。 コラムに掲載していただける方は、管理人《てる》まで、Eメール(info@hometownjapan.com)をお送りください。 感想やコメントは7丁目掲示板にお願いします!! 新しい書込み順に表示しています。 |
|
|
| コラム / 「住民税の還付」 お忘れなく! | △TOP |
|
| 税源移譲により平成19年1月から 所得税と住民税の移し替えが行なわれた。 この税源移譲に伴い、同19年分の住民税が 納め過ぎなって、住民税の還付が 受けられるケ−スがあるので注意したい。
対象となるのは、同18年に課税される程度の 所得があったが、同19年に所得税が課税されない 程度までに所得が減少した人。
これは、税源移譲が 『所得税と住民税の合計額が変わらない』ように 設計されていることに加え、 住民税の課税額が前年の所得に基づいて 決定するために起こるまれな現象。 そのため、同19年度の住民税に限り 還付される経過措置が設けられている。
この措置を受けるには、同20年7月1日から 31日の間に市区町村に申告することが必要。 自分で申告しない限り、還付されないので、 対象となる人はお忘れなく!
藤井税務会計事務所 http://www.b-info.jp/fkaikei/ | | [3340] 2008/05/04 |
|
| コラム / 確定申告、提出後にも再チェック! | △TOP |
|
| 所得税の確定申告が終了。 ホッと一息つく前に、再度見直すことをお勧めしたい。 ちょっとしたミスや勘違いで税金を少なく申告したり、 多く支払ってしまうケ−スも少なくないからだ。
申告して支払った税金が少ない場合は、 修正申告して足りなかった税金を納めることになる。 納税者が自主的に修正申告すれば 過少申告加算税はかからない。
しかし、税務調査や税務署の指摘などで 不足税額を払う場合は、 増加税額の10%相当額の加算税がかかる。 余分な税金を支払わないためにも、 申告内容の再点検は忘れずに実施したい。
反対に税金を払い過ぎてしまった場合は、 申告期限から1年以内であれば更正の請求をして 納め過ぎた税金を還付してもらうことができる。
また、申告期限である3月17日までに 確定申告をしなかった場合には、 「無申告」として所轄税務署長により 所得金額等が決定される。 その場合には、決定税額の15%の無申告加算税が 課せられるので要注意。
ただし、税務調査や税務署の指摘がある前であれば、 無申告加算税も5%に軽減される。 申告を忘れた人は早めに行っておきたい。
藤井税務会計事務所 http://www.b-info.jp/fkaikei/ | | [3339] 2008/03/20 |
|
| コラム / 確定申告、Q&Aコ−ナ−でお悩み解決! | △TOP |
| |
|
| コラム / 確定申告、提出前のチェックポイント! | △TOP |
|
| 平成19年分 所得税 確定申告書の受付は、 2月18日(月)から3月17日(月)まで。 一部の税務署では、2月24日と3月2日に限り、 日曜日でも確定申告の相談・申告書の受付を行なっている。 確定申告を提出する前に、 改正事項を中心に気を付けたい チェックポイントは以下のとおり。 1)定率減税の廃止、 2)所得税の税率構造が、5%から40%の6段階に変更 3)損害保険料控除が改組され、地震保険料控除(最高5万円)を創設 4)寄附金控除及び政党等寄附金特別控除の控除対象限度額を 総所得金額等の40%相当額に引上げ 5)最高5000円の電子証明書等特別控除の創設 (平成19年分または20年分のいずれか1回)
また、住宅借入金等特別控除の控除額の特例が創設されるとともに、 住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等の範囲に 一定のバリアフリー改修工事が加えられた。 さらに、住宅ローン等を利用して居住の用に供する家屋について 特定のバリアフリー改修工事(特定増改築等)を含む増改築等を行い、 平成19年4月1日以降に居住の用に供した場合で、 一定の要件に当てはまるときは、特定増改築等住宅借入金等 特別控除が受けられることとされた。
所得税の納期限は3月17日(月)。 今年から納付税額が30万円以下で現金納付する場合には、 所轄の税務署窓口でバーコード納付書をもらえば、 コンビニで納付することも出来るようになっている。
藤井税務会計事務所 http://www.b-info.jp/fkaikei/ | | [3336] 2008/02/11 |
|
| コラム / 確定申告で5千円のキャッシュバック! | △TOP |
|
| 確定申告の時期も間近に迫ってきている。 そろそろ準備を始めている方も少なくないと思うが、 そのような方々に嬉しいお知らせ。 確定申告において、その年分の所得税額を限度として、 最高5千円の所得税の税額控除が受けられることになった。 これは平成19年分と平成20年分の確定申告で、 どちらか1回のみの適用だが、e−Tax(電子申告・電子納税)を 利用した場合に、5千円のキャッシュバックという特典が付くというもの。 他にも、e−Taxを利用した場合、 還付申告の還付期間が通常に比べて短縮されたり、 税務署の閉庁時間でも受付システムの利用時間内ならば 申告・納税を行なうことが出来る。 さらに、医療費の領収書や源泉徴収表などの添付書類についても、 3年間の保管義務は有るものの、 添付を省略できるなどのメリットが設けられている。
毎年確定申告を行なう方は、キャッシュバックの特典が 付いている間に、e−Taxの利用を始めてみるのも 賢い選択になるのではないだろうか。
藤井税務会計事務所 http://www.b-info.jp/fkaikei/ | | [3335] 2008/01/05 |
|
| コラム / 「損害保険料控除」が廃止され、「地震保険料控除」創設へ | △TOP |
|
| 年末調整のシ−ズンも間近。 各種所得控除により還付される税金を 臨時のお小遣いとして楽しみにしている人も多いはず。 そのような方々にも気になる話題を1つ。
税制改正により火災保険・傷害保険などに適用されていた 損害保険料控除が廃止され、地震保険料控除が 創設されることになった。
経過措置として、以下3点を満たしている 長期損害保険契約等に係る損害保険料については 地震保険料控除の対象になっている。
(1)平成18年12月31日までに締結した契約 (2)満期返戻金などのあるもので 保険期間または共済期間が10年以上の契約 (3)同19年1月1日以後に その損害保険契約等の変更をしていないもの
控除額は、地震保険料については年間の支払保険料の 合計が5万円以下の場合は支払金額、 5万円を超える場合には5万円。 旧長期損害保険料については、 支払金額1万円以下は支払金額、 1万円超2万円以下は支払金額÷2+5千円、 2万円超は1万5千円。
地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合には 5万円を上限ととして、それぞれの方法で 計算した金額の合計額となる。
ただし、旧長期損害保険契約で 地震保険料および旧損害保険料の 両方を支払っている場合には、 いずれか一つの保険料のみしか控除を 受けられないので留意する必要がある。
藤井税務会計事務所 http://www.b-info.jp/fkaikei/ | | [3334] 2007/11/17 |
|
| コラム / サブプライムショックで株大損、税務上での救済措置は・・・? | △TOP |
|
| 米国のサブプライムローン(低所得者向け住宅ローン)の 焦げ付き問題に端を発した株式市場の世界同時暴落。 損失を出した投資家も少なくないと推測されるが 税務的な救済措置は、どのようになっているのだろうか。
上場株式の取引で譲渡損が出た場合、 その年に控除しきれない金額は 「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」として、 申告の翌年以後3年間にわたり、株式等の譲渡所得から 繰越控除ができる特例制度がある。 これにより譲渡損失が生じた場合は、 翌年以降の税負担がゼロもしくは軽減されることになる。 適用に当たっては、取引の有無に関わらず その後3年間連続して確定申告書を 提出することが求められている。
また、「取得費の特例」を活用できるケースもある。 これは、平成13年9月30日以前から引き続いて取得していた 上場株式について、平成22年12月末までに譲渡した場合、 取得費を平成13年10月1日における価格の80%に 相当する金額とすることができるというもの。 適用によって損失が生じる場合には、 他の株式との損益通算ができるほか、一定の要件を満たせば、 「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の 特例を適用することもできる。
しかし、一般的に株や投資信託、FX取引、先物取引などの 金融所得において、利益が出れば税金が発生するが 損失が出た場合に、税金の軽減措置や損失の繰越などの 救済措置は、ほとんど認められていないのが現状。
「貯蓄から投資へ」という政策が推進されている今日、 税制面においても投資家保護を目的とした 支援整備が早急に望まれる。
藤井税務会計事務所 http://www.b-info.jp/fkaikei/ | | [3333] 2007/09/24 |
|
| コラム / 住宅ロ−ン控除、住民税からの控除もお忘れなく! | △TOP |
|
| 国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が 移し替えられる税源移譲によって、所得税が減税となり 住民税が増税となる人が多くなってきている。
そこで気になるは住宅ロ−ン控除。 所得税減税により控除しきれない住宅ローン控除額が 発生した場合には、どうすればよいのか。 その問題を解決するために特例措置として 個人住民税による住宅ローン控除制度が設けられた。
平成19年分以降の所得税において住宅ロ−ン控除の適用がある人 (平成11年〜平成18年末に入居した人に限る) について、 減税となった所得税から控除しきれなかったり、 控除できない額が増大した場合などに 平成20年度分から最長で平成28年度分までの 個人住民税において税額控除できるようになった。
サラリ−マンやOLの方などが会社から受け取る 源泉徴収票には、所得税で控除しきれない額が 発生した場合において,「住宅借入金等特別控除可能額」が 記載されることになり給与所得者にとって 自分がこの制度の対象者かどうかの判断が 容易にできるようになった。
住宅ロ−ン控除は所得税において、 適用2年目から確定申告しなくても 年末調整で対応される。 しかし住民税については対象者自身が各市町村へ 「住民税減額申請書」を提出する必要が あるので気を付けたいところである。
藤井税務会計事務所 http://www.b-info.jp/fkaikei/ | | [3227] 2007/06/25 |
|
| コラム / 禁煙治療で税金還付 !? | △TOP |
|
| 新幹線の全面禁煙、禁煙タクシ−の導入など 喫煙者にとっては肩身の狭い時代。 “とうとう、ここまできたか・・・” 喫煙者の実感ではないだろうか。
タバコは体に良くないと思っていても 止められない理由として それの成分であるニコチンに対して 身体的にも精神的にも依存してしまう ニコチン中毒が挙げられる。
禁煙後進国と言われているわが国も 発がん物質が含まれているタバコの害を認識して、 厚生労働省が指定している日本循環器学会の 「禁煙治療のための標準手順書」に沿った 治療プログラムを受けるなどの一定条件を 満たした禁煙治療に対して医療保険の適用が可能になった。 基本的な治療内容は、ニコチンパッチを貼る薬物療法と、 患者が途中で挫折しないようにカウンセリングの実施。
医療保険の適用対象となった以上、 禁煙治療が医師の診断による医療行為であれば、 所得税において医療費控除の適用対象となる。 自力では禁煙がムリだった方も 再トライする良い機会になるかもしれない。
藤井税務会計事務所 http://www.b-info.jp/fkaikei/ | | [3226] 2007/05/12 |
|
| コラム / 居住用住宅でバリアフリー改修工事、税金面で優遇措置! | △TOP |
|
| 高齢化社会が進む中、事故防止としてバリアフリー改修工事を検討してい る方も少なくないのではないだろうか。 このような方々を支援するためにバリアフリー改修工事等に充てるために 借り入れた住宅借入金等の年末残高の一定割合を、5年間所得税額から税 額控除できることになった。
改修工事に係る借入金等の年末残高1千万円を限度とし、改修工事に係る 費用相当部分(200万円を限度)に控除率2%、改修工事以外の工事費 用相当部分については1%控除する。 年間の最高控除額は、200万円×2%+800万円×1%=12万円。
最大5年間で60万円の税額控除が可能となる。
該当する工事は、 (1)廊下の拡幅、(2)階段の勾配の緩和、(3)浴室改良、 (4)便所改良、(5)手すりの設置、(6)屋内の段差の解消、 (7)引き戸への取替え工事、(8)床表面の滑り止め化などで、 その工事費用の合計額が30万円を超えるものに限定される。
さらに固定資産税についても特例が設けられた。 一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅については、改修工事が完了 した翌年度分の固定資産税が3分の1減額される。 ただし、補助金などを除く自己負担分が30万円以上で、100平方メー トル相当分までが限度になっている。
居住用住宅で高齢者の事故などが多くなってきている中、所得税及び固定 資産税のダブル優遇措置はバリアフリー改修工事に弾みがつきそうだ。
藤井税務会計事務所 http://www.b-info.jp/fkaikei/ | | [3225] 2007/04/09 |
|
|