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アパート経営など、気を付けたい税務処理

最近、不動産投資が人気を集めている。
その中でもアパ-ト経営などの不動産貸付業は資金さえあれば手軽にできるため、
ワンルームマンションなどを購入して賃貸料を稼いでいる会社員・OLも増えている。
そのような方のために、確定申告前に簡単な要点チェック。

まず、アパ-ト経営など不動産貸付けの敷金のうちで、返還しない部分は返還しないことが確定した年に
収益として申告しなければならない。

また、部屋貸しなら10室以上、戸建てなら5棟以上という
「事業的規模の不動産貸付け」に該当するか、しないかでも税務上の取扱いは異なってくる。
事業的規模ならば取壊し損失を全額必要経費に算入できるが、
事業的規模の貸し付けを行っていなければ取壊し損失を控除する前の所得を限度として
必要経費が認められるだけとなる。

同様に、事業的規模で不動産貸付けを行っていないのに、妻や子どもに対して専従者給与を支払ったり、
65万円の青色申告特別控除を適用出来ないので要注意。

コラム提供 藤井税務会計事務所

このページの内容は 2006年2月11日 のものです。

作成: 2006年2月11日 更新: 2006年2月11日
カテゴリ: 税コラム