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税務トピックスNo.1贈与税の基礎控除引上げへ

平成13年度税制改正の柱の一つである贈与税の基礎控除額の引上げは、現行の60万円を110万円とすることになった。
これに伴い、贈与税の基礎控除額をベースに計算する、親子間における住宅取得資金の贈与の特例での非課税限度額も現行の300万円から550万円に引き上げられる。

これは適用を受けた年(基礎控除額110万円)と翌年以後4年分(基礎控除額110万円 X 4年)の贈与税額を先取りすることにより非課税となるもの。

 適用対象となる住宅家屋として、
 イ.住宅用の家屋
 ロ.新築されたもの
 ハ.床面積が50㎡以上
 ニ.日本国内にあるもの
 であった。

改正では、適用対象となる贈与の範囲を拡げ、一定の増改築や買替えに充てるための贈与も追加する。一定の増改築は、工事費用が1千万円以上又は増改築による床面積の増加が50平方メートル以上のものが対象。買替えは、住宅取得資金を贈与により取得した日前5年以内に居住していた本人又は配偶者の所有する住宅を、贈与の日の属する年の翌年12月31日までに売却する場合としている。

これらの改正は平成13年1月1日以後の贈与からの適用となる。

コラム提供 藤井税務会計事務所

このページの内容は 2001年1月1日 のものです。

作成: 2001年1月1日 更新: 2001年1月1日
カテゴリ: 税コラム