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ネット取引、確定申告はお忘れなく!

ネット通販やバナ-広告収入、アフィリエイトなどインタ-ネットを利
用した取引により所得を得たにも関わらず、申告や納付を行なっていな
い無申告事例が急増している。

このような無申告事例の増加に歯止めをかけるために、申告・納付をし
なければならないにも関わらずに行なっていない納税者に対するペナル
テイを高くする無申告加算税の取扱いが改正された。

改正内容は、税務調査などにより無申告であることが判明した場合、
納付すべき税額が50万円を超える部分に対しては、加算税が15%か
ら20%に引き上げられた。
税務調査を予知せずに、納税者が自主的に期限後申告したときの税率は
5%で改正されていない。

無申告の課税を強化する一方で、法定申告期限から2週間以内に提出さ
れた申告書のうち、納付すべき税額の全額が法定納期限までに納付され
ているなど、期限内に申告書を提出する意思があったと認められる場合
には、無申告加算税を免除する措置が設けられている。
この場合も、税務調査で無申告が判明することを、予知して提出された
ものでないことが前提となる。

国税庁では、年々拡大するインターネット関連事業の情報収集及び実態
把握のため「電子商取引専門調査チーム」を設置して、ネット取引全体
で申告漏れがないか目を光らせている。
ペナルテイを課せられないためにも、確定申告はお忘れなく!

コラム提供 藤井税務会計事務所

このページの内容は 2007年1月4日 のものです。

作成: 2007年1月4日 更新: 2007年1月4日
カテゴリ: 税コラム