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相続時精算課税、特別控除枠で留意する点は・・・

相続時精算課税制度は、生前贈与により納めた贈与税の額を相続税額から
控除して精算する仕組み。
65歳以上の親から20歳以上の子どもへ生前贈与する場合に
2500万円の特別控除が適用でき、それを超える部分にかかる贈与税率
は一律20%。
また、一定の住宅取得または増改築のための資金を贈与する場合は、
65歳未満の親からの贈与でも適用可能とし、この場合の特別控除枠は
1千万円上乗せされて3500万円となる。

しかし、住宅取得資金に関する債務免除については3500万円の
特別控除は適用できないので要注意。
例えば、過去に住宅取得資金贈与の特例を受けていて、非課税枠
(550万円)をオーバーしている部分を親から借りていることにして
いるケースは少なくない。
これを債務免除してもらい精算課税制度を適用することは可能だが、
この場合は、債権放棄というかたちの贈与になるため、相続時精算課税
の特別控除枠は2500万円となる。

また、3500万円の特別控除枠は、住宅取得資金としての金銭贈与に
限定されており、住宅そのものの贈与には適用できないので注意が必要
となる。

相続時精算課税制度を選択したら二度と贈与税の暦年課税に戻れなく
なる。
受贈者には、制度の仕組みをしっかり認識して適切な判断をしていただ
きたい。

コラム提供 藤井税務会計事務所

このページの内容は 2006年10月7日 のものです。

作成: 2006年10月7日 更新: 2006年10月7日
カテゴリ: 税コラム