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マイホーム売買、税制を活用してW (ダブル)控除!

景気回復も影響して、住宅買換えなどの動きが活発化している。

マイホ-ムに絡む税務上の特例としてポピュラ-なのは、住宅ローン控除。
住宅ローン控除とは、10年以上のローンを組んでマイホームを取得した場合、
一定条件のもと、年末借入残高の0・5~1%を各年の所得税から控除できる制度。

一方で、マイホームの買換えに際して損が出た場合に大変重宝するのが、
「特定居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除」。
この制度は、マイホームの譲渡損失を一定の条件のもと、譲渡年の翌年以降
3年以内の各年の総所得金額の計算上、繰越控除できる。

以前は、マイホームの買換えで譲渡損が発生しても、買換え資産にかかる
住宅ローン控除との重複適用はできなかった。
しかし税制改正により、現在は両特例の重複適用は可能となっている。
ただし、所有期間5年超のマイホームを譲渡し、譲渡年の前年1月1日から
譲渡年の翌年12月31日までの間に買換え資産の取得をし、かつ、
その取得年の翌年12月31日までに居住の用に供したとき、またはその見込みで
ある場合という条件付き。

マイホーム売買に絡む税務上の特例はいくつかあるが、無駄な税負担を少しでも
減らすには、各種特例の内容や条件、重複適用できるかどうかなどを十分に
検討する必要がある。

コラム提供 藤井税務会計事務所

このページの内容は 2006年11月2日 のものです。

作成: 2006年11月2日 更新: 2006年11月2日
カテゴリ: 税コラム