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天候デリバティブの利用、税務上の留意点は・・・

夏は暑ければ暑いほど、冬は寒ければ寒いほど季節商品の売上が伸びるため
景気が良くなると言われている。

逆に冷夏や暖冬では季節商品を取り扱う業者にとって売上減少などが避けられないため
そのリスクを補償する金融派生商品・天候デリバティブが注目を集めている。

利用する企業は事前に一定のオプション料を支払い、あらかじめ設定して
おいた基準を超えるような事態が発生した場合に補償金を受け取ることができる。
例えば、「8月1日から同31日までの1カ月で気温28度以下の日が7日以上あった場合、
1日に付き30万円を補償する」といった内容。

このようなデリバティブ取引に関する税務としては、ヘッジ取引として有効であると見なされた場合、
その取引の利益額または損失額のうちヘッジとして有効な部分については、益金または損金に
算入されない点などに留意しておきたい。

銀行など金融機関が損保会社と提携して販売するケースが多く、中小企業のリスクヘッジに
役立つものとして注目されている。

異常気象以外にも石油製品の高騰化などさまざまな経済情勢の変化により

売上減少に直結する中小企業も少なくない。
今後、リスクヘッジの活用が重要なものとなりそうだ。

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コラム提供 藤井税務会計事務所

このページの内容は 2006年8月15日 のものです。

作成: 2006年8月15日 更新: 2006年8月15日
カテゴリ: 税コラム