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養老保険受取り、税務上の取り扱いに要注意!

死亡保障と貯蓄性の両方の性質を合わせ持った保険として人気が高い養老保険。
年金などのかたちで満期保険金を受け取る方も少なくない。
今回は、その税務上の取扱いについて。

一般的に、契約者と満期保険金の受取人が異なる場合は贈与税の課税対象となる。
契約者と受取人が同じ場合には、満期保険金を一時に受け取れば一時所得、
年金方式で受け取れば雑所得として所得税が課税される。

しかし、契約者と満期保険金の受取人が同じでも、保険料が一時払いの場合には保険期間が5年超かどうかで
税務上の取扱いが異なる。すべて一時所得にはならないので注意が必要となる。

保険期間が5年を超える場合、受け取った満期保険金や解約返戻金は一時所得となる。
一方で、保険期間が5年以下で、満期保険金が普通死亡保険金と同額であり、
災害死亡保険金の保険倍率が5倍未満の場合には、投資目的の金融類似商品と見なされ、
保険料を支払う際に20%の税率で源泉分離課税される。

また、5年超の一時払い養老保険を5年以内に解約した場合の
解約返戻金の税務処理でも注意が必要となる。
5年以内に解約した場合には、解約返戻金から支払った保険料を差し引いた額に対し、
20%の税率で源泉分離課税され、課税関係はそこで終了する。

将来の生活設計を考える上で、満期保険や解約返戻金を受け取る際の税務上の取扱いも押さえておきたい。

コラム提供 藤井税務会計事務所

このページの内容は 2006年6月6日 のものです。

作成: 2006年6月6日 更新: 2006年6月6日
カテゴリ: 税コラム