↑先頭 最新 検索 追記 編集

ホームタウン渋谷本町+初台



停止条件付きの相続で注意する点は・・・

停止条件とは、被相続人が遺言書などで相続人に対して条件を付けた場合、
通常のように被相続人の死亡時に遺産相続するのではなく、
相続人がその条件を満たすまでは相続させないというもの。
つまり、条件を満たした時点で初めて相続の手続きを開始することができる。
(例:18歳になったら財産を与えるなど)

停止条件付きの相続の場合、遺産相続の手続きが少し複雑になる。
停止条件に該当しない相続人は、被相続人が死亡した時点で、
遺産を取得したものとみなされ、通常の相続と同じく10カ月以内に
相続税の申告をする必要がある。

このとき、停止条件に該当する相続人分の財産は、浮動状態にあると見なされ、
停止条件に該当しない相続人が受託者として所有していることとなる。
そのため、相続税も停止条件に該当しない相続人で、すべて納付することになる。

その後停止条件が成就した場合、新たに相続人に加わった者は、
そこから10カ月以内に相続税の申告を行い、ほかの相続人は4カ月以内に
更正の請求をすることになる。

また、相続税は停止条件が成就しないうちに納付することになるため、
株や土地など価値が変動する遺産が含まれている場合の評価は気になる所。
これについては、被相続人が死亡した時点の時価での評価となる。

コラム提供 藤井税務会計事務所

このページの内容は 2006年7月15日 のものです。

作成: 2006年7月15日 更新: 2006年7月15日
カテゴリ: 税コラム